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196回国会予算委員会(2018/2/23)で大阪入管が取り上げられました
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    2018年2月23日(金)に行われた、196回国会 予算委員会第三分科会にて、大阪入管の仮放免の運用について質疑されました。今回の国会質疑は、立憲民主党の村上史好議員の尽力によって実現したものです。

    大阪入管の問題が取り上げられるのは、これまでにないことです。面会で国会に取り上げられたことを伝えると、被収容者の方たちもとても喜んでいました。

     

     

    196回国会 予算委員会第三分科会の全文は、こちらからご覧いただけます。

    http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/003319620180223001.htm#p_honbun

     

    以下は、村上議員の質問部分の抜粋です。

     

    柴山主査 次に、村上史好君。

    村上(史)分科員 立憲民主党の村上史好でございます。

     きょうは、難民申請者の置かれている状況、また国連の拷問禁止委員会からの勧告などを踏まえて、人権問題に対する諸問題について大臣並びに法務省の見解を伺っていきたいと思います。

     まず、難民申請の現状でございますけれども、昨年、二〇一七年の難民申請数は一万九千六百二十八人でございます。ここ数年、過去最高を更新し続けておりますけれども、この理由、また背景についてまずお伺いをしたいと思います。

    和田政府参考人 お答えいたします。

     近年、御指摘のとおり、難民認定申請数が急増しておりまして、昨年の申請数は、速報値で、ただいま御指摘がありましたとおり一万九千六百二十八人で、一昨年の一・八倍で、過去最高となっております。

     昨年、特に数が伸びましたのは、フィリピン、ベトナム及びスリランカから来た人々の申請でございますが、これらの国々において大量の難民を生じさせるような事情はないものと認識しておるところでございます。

     また、その主張内容を見ますと、申請の中には、借金問題など明らかに難民とは認められない申立てを行う者、難民と認定しない処分を受けたにもかかわらず申請を繰り返す者のほか、よりよい条件で就労することを目的として実習先から失踪した技能実習生による申請などが相当数存在しているところでございます。

     このような状況から、申請数急増の主な原因は、平成二十二年三月に、正規在留者が難民認定申請をした場合、申請から六カ月経過後、一律に就労を許可する運用に変更したことにより、就労を目的とする申請者によって難民認定制度が濫用、誤用されていることにあると認識しているところでございます。

    村上(史)分科員 ありがとうございます。

     難民申請者の中には、本当に法的な庇護、人権を守らなければならない方々も相当数いらっしゃると思います。もちろんほかの目的で申請を出す場合もあろうかと思いますけれども、人権を守るという立場からいえば、たとえ少数であっても庇護が必要な方にやはり焦点を当てていく必要があるというふうに思います。

     そういう申請がたくさんふえている状況の中で、一方では、認定数は全くふえていない、ほぼ横ばいという状況でございます。二〇一七年で二十人、認定率で〇・一%、二〇一六年は二十六人で〇・三%ということで、低い数字で推移をしております。そういう関係もございまして、拷問禁止委員会からは勧告が出て指摘もされております。

     それでは、なぜ認定が少ないのか、また、この委員会からの勧告、指摘について大臣はどのように受けとめておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

    上川国務大臣 まず、現状をどのように認識するかということでございますけれども、我が国におきましては、国際問題化をしている欧州の難民状況と異なりまして、シリア、アフガニスタン、イラクのような大量の難民あるいは避難民を生じさせるような国の出身者からの難民認定申請につきまして、大変少ない状況にございます。

     他方、先ほど入国管理局長が答弁したとおりでございまして、就労等を目的とすると思われるような、濫用、誤用的な申請が相当数見受けられるというのも特色の一つとなっております。

     難民認定は、そもそも、難民条約等に規定する難民の定義に申請者が該当するか否かを判断するものということでございまして、欧州等とのこのような状況の違いが難民認定数等の違いの背景にあるというふうに考えているところでございます。

     難民認定数に関する認識ということでございますが、申請者が難民条約上の難民に該当するか否かにつきまして、法務省といたしまして、個別に審査をしっかりとした上で、難民と認定すべき者を最終的に認定しているわけでございます。難民認定数が今二十人ということでございますが、これは個別に判断をした結果でございます。

     先ほど御指摘の拷問禁止委員会の勧告でございますが、この御指摘がどのような事情でということについて明らかではございませんが、法務省といたしましては、従来より、この難民条約上の難民への該当性の判断、また人道配慮による在留の判断、これにつきまして適正に行っておりまして、引き続き、真に庇護を必要とする者の迅速かつ確実な保護を図ってまいりたいというふうに考えております。

    村上(史)分科員 ありがとうございます。

     諸外国と単純に比較をして多い少ないと言うのは、今大臣がおっしゃったように、出国する国によってもちろん数も違いますし内容も違ってくるということは承知はしているんですけれども、ただ、勧告の中を見ますと、やはり日本の認定数が低い状態で推移している、そのことに対する懸念だと思いますので、この指摘に対しても重く受けとめて対応していただければなというふうにお願いしたいと思います。

     先ほど、申請者が一万九千余り、昨年より一・八倍という状況で、激増いたしております。その結果、審査に影響が出ているんじゃないかという危惧があるんですけれども、その点はいかがでしょうか。

    和田政府参考人 お答えいたします。

     難民認定申請の急増によりまして、確かに未処理の数が急増いたしております。また、処理期間も長期化しております。これに伴いまして、真に庇護が必要な申請者からの申請を見出しまして処理するために時間を要しているという状態にございまして、迅速な保護に支障が生じている状態であるというふうに認識しているところでございます。

    村上(史)分科員 平成十年の三月の改正によって、申請してから六カ月から日本で一律就労ができるということで改正をしたわけでございますけれども、そういうことで、恐らくふえるであろうということは十分予測できたのではないかな。そういう状況を踏まえて、本当に収容施設は足りているのか。また、それによって申請者がふえる、また収容者がふえるという中で、職員の負担が大きくなっているのではないか。また、常勤の医師、なかなか確保は難しいと聞いております。

     そういう中で、収容者の居住の環境、あるいは人権の保護にも影響が出ているのではないかなというふうに推察をいたしますけれども、その点についていかがでしょうか。

    和田政府参考人 まず、難民認定申請者がこれほどまでに急増することは当時予測はしていなかったと思うんですが、また、難民認定申請をされた方が全て収容されるというわけでもございません。したがいまして、収容者数がそれほど急激に増大しているという状況にあるわけではございませんが、いずれにいたしましても、収容に対してはきちんとした体制をとるように努めているところでございます。

     なお、医療の関係でございますが、御指摘のとおり、常勤医師の確保には大変苦慮しているというのが実情でございます。しかしながら、近隣の医療機関の協力を得て、非常勤の医師に交代で日々来診していただいているほか、規模の大きな収容施設では常勤の看護師を確保するとともに、毎年数名ずつの入国警備官に准看護師資格を取得させるなど、被収容者の医療の提供にも万全を尽くすよう最大限努めているところでございまして、いずれにいたしましても、医療体制、人的体制につきまして、所要の体制及び人員の確保に今後とも努めてまいりたいと考えているところでございます。

    村上(史)分科員 ありがとうございます。

     施設の状況を改善するということも、収容者の住居環境を整える、また、それによって過酷な負担を与えないという視点からも、これはきっちりと今後も整備をしていただきたいなというふうに思っております。

     また、拷問禁止委員会の勧告にもございますけれども、入管収容施設のほか、収容に代替する措置として、仮放免等の活用及び収容期間の短縮というものも指摘をされております。より一層、その点での取組が必要となってくるのではないかなというふうに思いますが、その点についての御見解を伺います。

    和田政府参考人 お答えいたします。

     退去強制令書の発付されました外国人の方は、そのほとんどがみずからの意思で帰国することを選択いたしておりますが、近年、我が国での稼働でありますとか定住を意図して、送還されることをかたくなに拒否し続ける被収容者が相当数存在し、収容期間が長期化しているという状況はございます。

     健康上の問題で治療が必要な場合、あるいは難民認定申請、訴訟の提起、旅券の取得が困難であるなどの事情を有するため、速やかな送還の見込みが立たないような場合には、現在におきましても、仮放免制度を弾力的に活用することにより、収容の長期化をできるだけ回避するよう対応はしております。

     しかしながら、そのような場合でありましても、難民認定申請を行ったとか訴訟の提起をしたから必ず仮放免が認められるというものではなく、退去強制事由に該当するに至った経緯を踏まえまして、逃亡のおそれがあるなど送還を優先すべき事情がある場合には、収容を継続せざるを得ないものと考えております。

     いずれにいたしましても、個別の事案に応じ、適切に仮放免の是非を判断しておるところでございます。

    村上(史)分科員 それと、先般、報道によりますと、ことしの一月十五日から新たな運用を開始したという報道がございました。この内容について、また目的についてお伺いをいたします。

    和田政府参考人 お尋ねのとおり、当局では、難民認定制度のさらなる運用の見直しを行いまして、本年の一月十五日から実施いたしております。

     その内容でございますが、我が国に正規に在留する者が難民認定申請した場合の在留資格、特定活動の運用を変更し、難民である可能性が高い申請者など真に庇護が必要な者に対しては、そのことが判明次第、就労を認めることにより、これまでより迅速な保護を図ることといたしております。

     他方、借金問題のような、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てるなど、濫用、誤用的な申請を行っている申請者に対しては在留を認めない措置をとり、また、失踪した技能実習生など、本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請をした者などに対しては、就労を認めない措置をとることといたしました。

     その目的でございますが、今回の見直しは、濫用、誤用的な難民認定申請が急増し、真の難民の迅速な保護に支障が生じる状態になっていることから、真に庇護を必要とする外国人の迅速な保護を図りつつ、濫用、誤用的な申請を抑制し、難民認定制度の適正化を促進することを目的としているものでございます。

    村上(史)分科員 ありがとうございました。

     本来の審査を円滑に進めていくため、明らかに庇護が必要でない方々に対しては遠慮願うというようなことで、本来必要なところに、認定も含めて対応していきたいという趣旨だと思います。

     次に、難民申請手続、審査等についてお伺いをしていきたいと思います。

     先般、法務省に問い合わせたところ、今からちょっと読ませていただきますけれども、福山大阪入管局長が、退去強制令書を発付された者は速やかに送還することが法に定められており、これは、退去強制令書による収容は、送還イコール帰国を前提としたものである、よって、仮放免は極めて例外的な措置にすぎない、そして、仮放免の可否は、個別の事情に判断するものであり、収容期間の長いことをもって許可となるものではない、また、仮放免者の中には要件に違反して働いたり犯罪を引き起こす者が後を絶たず、おのずと仮放免許可は厳しくなると述べたことを法務局の方では承知をしているというふうに伺っております。

     この、仮放免は極めて例外的な措置という言葉と真逆に、平成二十八年九月二十八日の井上入管局長名の通達では、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために送還の見込みが立たない者については、さらなる仮放免の活用を図ると書かれております。まさに、大阪の局長が言っていることと通達とは真逆の状況にあるんじゃないか、これは整合性がとれているんだろうか、そのように危惧をするところであります。

     最近の大阪の仮放免実務に照らして、具体的にこの件に対して説明をいただきたいと思います。

    和田政府参考人 まず、仮放免の運用に当たりましては、仮放免の許否は、本人からの請求などに基づき、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断されるものでありまして、許否に関しまして基準というものがあるわけではございませんが、その許否判断に当たって考慮すべき事項というものは、出入国管理及び難民認定法五十四条第二項及び内部通達でございます仮放免取扱要領において定められているところでございます。

     先ほど御指摘のございました入国管理局長名の指示文書でございますが、これは、仮放免の許否判断に当たりまして、昨今の仮放免をめぐる状況に鑑み、仮放免の適正化に向けた積極的かつ厳格な運用を行うよう指示したものでございまして、その中には、傷病者はもとより、訴訟の提起、係属、難民認定申請中、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために送還の見込みが立たない者については、さらなる仮放免の活用を図るとする一方で、送還の見込みが立たない被収容者であっても、仮放免することが適当でないと明らかに認められる者について、その仮放免の許否判断を慎重に行う必要があることは従前のとおりと明記しているところでございます。

     一方、お尋ねの大阪入国管理局の説明でございますが、これは、一部の被収容者から、仮放免の許可されない理由について局長からの説明を求める旨の申出があったことから、大阪入国管理局内で検討の上、仮放免制度の趣旨及び仮放免の許否判断について、担当職員が当該被収容者に理解しやすいように説明したものと承知しております。

     したがいまして、これらの間でそごが生じているとは考えておりませんが、仮放免の許否判断に当たりましては、被収容者の個別事情を考慮の上、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。

    村上(史)分科員 ちょっと今の説明では納得しがたい部分があります。

     職員が、仮放免を申請しているけれどもなかなかおりないという方に対しての説明として伝えただけだということですけれども、ここまではっきり、仮放免は極めて例外的な措置なんだよということを相手に伝えるということ自体が、それはおかしいんじゃないかなというふうに思います。

     また、委員会の勧告に照らしますと、井上局長の立場の方が正しい判断だというふうに私は判断をいたしますし、一つ、認定の業務、いろいろ、今は本省でやると同時に各入管局でやっておられるということで、もちろん一律の基準の中でやっておられると思うんですけれども、その局長の、先ほど申し上げたような認識の中で、認定、認可に少なからぬ影響を与えているのではないかという懸念があるんですけれども、その点はどうでしょうか。これはちょっと通告していませんけれども、その点について。

    和田政府参考人 さまざまな事情がございまして、大阪入国管理局の方からの説明があったわけでございまして、ただ、私どもといたしましては、井上局長が出しましたような通知等に基づきまして、いずれにしても、仮放免の運用について一律の許否に関する判断事由があるわけではございませんが、考慮すべきことについてはさまざまな事情、個別事情に応じて考慮していくべきであるということで考えているわけでございまして、その事情は、各地方局で、申請する者によってさまざまではございましょうが、しかしながら、こうした我々の内部通達等に基づいて許否を適切に行っているものというふうに考えているところでございます。

    村上(史)分科員 ありがとうございます。

     それと、何度も指摘をされているんですけれども、被収容者数の増加に伴って収容が長期化しているという問題もございます。長期化することによって重大な人権抑止を行政がやっているのではないかという指摘もございます。結果として人権を制約しているのではないかという声もございます。

     法務局として、入管として、この収容期間、長期収容という自認というのはおありなんでしょうか。ルールがあるんでしょうか。何カ月以上は長期なんというような基準があるのかどうか、お尋ねします。

    和田政府参考人 特に、収容期間につきまして、これ以上が長期であるというようなルールがあるわけではございません。

    村上(史)分科員 ただ、再三引き合いに出しますけれども、委員会の勧告の中にも、長期化の問題はやはりきっちりと是正すべきだという指摘もあるということは事実だと思いますので、その点についてはきっちりと今後対応していただきたいなというふうに思います。

     次に、チャーター便強制送還についてお尋ねをいたします。

     平成三十年、つい先日ですけれども、二月八日、チャーター便強制送還の前日に難民不認定処分に係る不服申立て棄却を告知された者は十六人、また、平成二十六年の十二月十八日のチャーター便強制送還の前日に同様の告知を受けた者は二十六人となっております。

     こうした中、半ば強制的に、有無を言わさず飛行機に乗せて送還をするという状況だと、時間的な余裕がない状況の中で、裁判を起こしたいんだ、あるいは弁護士に連絡してほしいという声もあろうかと思いますが、その点について、実態をどのように把握されておられますか。

    和田政府参考人 本年二月八日に実施されましたチャーター機による集団送還の実施に際しまして、難民認定手続に係る処分の告知を受けた被退去強制者の中で、弁護士に連絡したい、あるいは裁判を提起したいと申し出た者はおりませんでした。

     なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際の実務におきましては、退去強制令書発付処分又は難民不認定処分の取消し訴訟が提起された場合には、裁判を受ける権利に配慮し、送還をしておらないところでございます。

    村上(史)分科員 現実には、全て強制的に送還をしているわけじゃないという意味ですか。現実に、裁判を受ける権利を保障していますよということをおっしゃっているんですか。

    和田政府参考人 我々としては、裁判を受ける権利に配慮しつつ、このような送還を行っているという理解でございます。

    村上(史)分科員 事例はありますか。

    和田政府参考人 今、手元に個別具体の事例を御紹介する用意はございませんが、先ほど申しましたように、現実に訴訟を提起されている方については、行政事件訴訟法上は退去強制処分を行うことの法律上の支障にはなりませんが、訴えの権利を考慮して送還をしていないという取扱いをしているという実情でございます。

    村上(史)分科員 ありがとうございます。

     それでは最後に、難民申請の立証責任は本人にあるわけでございます。ただ、立証する側の経済的な裏づけというのはなかなかないというふうに思います。証明するために国際電話をかけたり、あるいは証拠書類を整えたり、また翻訳などにも多額の費用が必要となってまいります。

     そういう中で、弁護士会の方では、無料法律相談などを通じて援助しておるというふうに思っておりますけれども、これにもやはり限界があると思います。

     そういう面で、証明をする側の経済的な、財政的な支援というものも考えていく必要があるのではないか、平等な形で申請手続ができるように保障していくことも大事なことではないかなというふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。

    和田政府参考人 御指摘のとおり、出入国管理及び難民認定法上、難民であることの立証責任は申請者の方が負っておられます。

     したがいまして、原則といたしましては、申請者が難民であることの立証のために資料等を提出しようとする場合、それに要する費用は申請者の本人負担になるべきものと考えておりますが、迫害のおそれから逃れてくる方々の中には、証拠類の不足等のために十分な立証を行うことができないという場合もあろうかと思います。申請者による難民該当性の証明が十分でないことのみをもって難民の認定をしないこととしたのでは、そのような事情から適正な難民認定をすることができなくなるおそれがあるということは認識しているところでございまして、申請者の申し立てられる事実の有無について、必要に応じ難民調査官が職権による調査を行い、面接による事情聴取時の通訳の費用を国が負担しているところでございます。

     加えまして、実務におきましては、申請者が提出した難民認定申請書の翻訳費用は国が負担しておりますし、また、申請者が提出する申請書以外の資料の翻訳につきましても、申請者が経済的に困窮している場合には、資料の内容等に応じて国が翻訳の費用を負担している場合がございまして、申請者への配慮等を行っているものと承知しているところでございます。

    村上(史)分科員 それでは最後に、総括的に大臣に御見解をいただきたいと思います。

     今、現状、そして審査手続等についてさまざまな質問をさせていただきました。御答弁もいただきました。ただ、これも繰り返しになりますけれども、拷問禁止委員会の勧告において、ノンルフルマン原則、これは、拷問されるおそれがある場合は強制送還してはだめよという原則なんですけれども、これに関する懸念の背景として、認定率の低さ、また長期収容の多さの指摘もございます。

     そもそも、先ほどの御答弁にもありましたけれども、長期収容についての定義や基準がないことも含めて、我が国として人権的な配慮を更に進める必要があると思いますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

    上川国務大臣 先ほど来委員から御指摘ございました拷問禁止委員会でございますが、二回、これまで勧告等を受けているところでございます。一回目は、平成十九年の八月公表の結論及び勧告ということでありますし、また、平成二十五年六月にも公表を受けまして、日本の第二回の定期報告に関する最終見解、こういったものをお寄せいただいているところでございます。そのいずれにおきましても、収容期限の長さということについての御指摘をいただいております。

     今回、この難民の申請につきましては、先ほど来のお話のとおり、私の方から申し上げたとおりの日本の事情というか特性もございまして、一律にということにはなかなかなりにくい部分もございます。それぞれの難民、真の庇護する難民の皆さんをきちっと適正に、また確実に迅速に庇護することができるようにしていくためにも、手続面での取組につきましては、これからも、運用上の工夫を重ねながら、適切に対応できるように最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。

    村上(史)分科員 ありがとうございました。

     最後に、我々日本にとって、人権の意識が高い、また人権を擁護する国だと評価されることは、国の品格を上げることになると思います。政府におかれましては、より一層人権に対する配慮、日本人であろうと外国人であろうと人権に配慮している国なんだという評価を高める努力をより一層いただきたいと思いますし、我々国会議員も一人一人が人権意識を高めていく必要がある、そのことを表明して、質問を終わらせていただきます。

     ありがとうございました。

    柴山主査 これにて村上史好君の質疑は終了いたしました。

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